著作権の保護期間
■個人で実名の場合
●個人実名で申請して登録されますと、創作年と公開年に係わりなく、本人生存期間中と死後70年間が著作権保護期間として守られます。
●著作者が二人以上連名で登録の場合は最後まで生存していた方が亡くなってから70年間が保護期間です。
■職務著作または匿名など本人以外で申請する場合
●団体や匿名など本人以外の名前で申請する時、創作年と公開年を記入しますが、その著作物が登録された時、著作権の保護期間は著作物の最初の公開年より95年間または、著作物創作年より120年間のどちらか先に切れる期間(短い方)となります。
【例として、登録申請する著作物が、まだ、公開された事がない場合は登録申請時に「未公開」と記入すれば、創作された時点(2018年4月1日の場合)から120年間(2138年3月31日まで)著作権保護期間として守られます。また、その著作物を何時公開しても保護期間は2138年3月31日までです。また、著作物の創作年と公開年が同じならば保護期間は95年間となります。】
[特許などとの関連から、特許は著作権を先に取得すれば、新規性がないという事で受付けてもらえませんから特許が取れる場合は先に申請し、すぐに著作権を登録申請してください。この場合の著作権保護期間は特許という事で公開してますので、95年間となります。]
