著作権の登録方式に関して
無方式主義=著作物を登録しなくても効力を発揮するという立場の国。日付と名前を記入すれば良いとの立場をとっている。
無方式主義国はコピーライトマーク「©」は必要ないとしている。
ベルヌ条約は、加盟国に対し無方式主義の採用を義務付けています。
登録はあくまでも、第三者対抗要件(マネされ、裁判沙汰になった時のため)に過ぎないのです。
方式主義=著作物を登録しなければ効力を発揮できない。米国は無方式主義という立場をとっていますが、登録を強く奨めています。また。アメリカ合衆国の場合、登録していなければアメリカ国内で裁判に持ち込めないのです。
方式主義国はコピーライトマーク「©」は必要であるとしています。
無方式主義国と方式主義国がある場合、念のため方式主義国に倣って登録申請をおこなった方が、後々のために必要かと思います。この現在において無方式主義にしたがって名前と日付だけでは、あまりにも無防備すぎます。
