著作権の支分権
複製権=著作物を複製する権利。
上演権及び演奏権=著作物を公に上演したり演奏したりする権利
上映権=著作物を公に上映する権利。
公衆送信権・伝達権等=著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
口述権=言語の著作物を公に口述する権利。
展示権=美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利。
頒布権=映画の著作物をその複製によって頒布する権利。
譲渡権=著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(但し、映画の著作物は除く)。
貸与権=著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。
翻訳権・翻案権=著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利及び各国言語に翻訳する権利。
追求権=芸術家がその作品が転売されるごとに作品の売価の一部を支払われることができる権利をいう。著作者の経済的利益を保証する権利であるため、著作権の支分権として位置づけられるが、他人に譲渡することができないため(一身専属性)、著作者人格権としての性質をも併有する。2023年現在日本では認められていない。
著作者人格権について
著作権は財産権の一種であるので、著作物を作る著作者に認められる権利です。
著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権があります。この著作人格権は他人へ譲ることは法律で出来ません。
同一性保持権について
また、同一性保持権というものがありますが、これは著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう。
著作隣接権について
著作者によって制作された楽曲(著作物)は、著作者である作詞家・作曲家が著作権を有しています。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者・有線放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送又は有線放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権)が認められています。

