登録申請を出す前の確認事項
米国著作権庁への著作権登録申請を行う上での確認事項です。
●料金の支払いについて
・登録申請料金(米国著作権庁への著作権登録申請代行料金)(税込み)が当法人からメール添付、もしくは封書でインボイス請求書があなた宛てに届きますので、お支払いください。 お支払いを確認後、登録申請作業に着手いたします。
●米国著作権庁への著作権登録申請に必要なもの
[オンラインでの場合(当法人のお奨めです。審査期間も短く、値段も安く済みます)]
1、当サイトでの登録申請用フォームへの入力と著作物のPDFデータの送付。
[紙ベースでの場合(当法人から送られてきた書類に、ご記入、押印し、郵送して頂ければ結構です)]
1、記入・押印して頂く「米国著作権登録申請代行依頼承諾書」
2、著作権登録申請内容記入書の「米国著作権庁への著作権登録内容記入書(3枚)」 3番目の記入書の最後に申請者の宣言書がありますので、署名、捺印してください。
3、登録申請を希望される著作物をPDF化できれば登録申請が早くなります。また、出版物などの現物は1部(未公開の場合)、公開されている著作物の場合は 2 部必要で す。また、内容によっても変ります。
・郵送物の場合は「当法人当て」へお送り下さい。
・当法人への送り先は、この冊子の2枚目に記載されています。
4、上記著作物のデータでデジタル化したものであれば DVD に書き入れて郵送して頂くか、
または
PDF ファイルをネットで送る時の送り先は touroku@copyright.jp.net です。
ネットの「ギガ便」で送っていただければ結構です。
出来れば PDF ファイルのようなデジタル化したものを頂ければ申請登録が短くなります。
出版済み週刊誌、月刊誌、新聞などは現物(2 冊)が必要です。現物申請登録で約 1 年~が必要です。
しかし、パソコンで申請し、米国著作権庁へ受付けられた日付が著作権登録日となります。
[カテゴリーに関して]
(著作物が当法人へ到着次第カテゴリーの選択を考慮します)
著作物で文字と写真が入り混じったものは、文章の著作権か、写真の著作権かのカテゴリー を選ばなければなりません。つまり、文字と写真の両方を申請したい場合は、同じ著作物で 2 度カテゴリー別に申請しなければならないのです。片方がさほど大事でなければ、片方のみで申請します。それらの事は著作物を拝見してから、ご相談させていただきます。また、 それによって料金も変る事(事前にご連絡)をご承知ください。
(米国では著作権の登録が無ければ裁判が起こせませんが、著作権取得日は日本からの申請 受付日が自動的に確立する日付になります。米国での裁判を起こす事になるようだったら文章と写真の2カテゴリーの登録をお奨めします。)
1、著作物の検討と申請カテゴリーなどのご連絡
2、著作物内容説明の英文翻訳と申請書類、申請著作物の体裁が整い次第お知らせします。 簡単な内容説明は英訳が必須です。これは料金に含まれております。申請著作物に問題などがなければ、料金の振込みの確認が出来次第、申請手続きに入ります。著作権登録申請は当法人としても最短の申請を行います。
カテゴリーの選択が終われば、料金をメールでお知らせしますので、「銀行振込み」でお支払ください。
当法人の著作権登録申請書類の作成は料金のお支払いを確認後となります。
また、お支払いの料金は登録の如何に関わらず戻りません。
